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解体工事業者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により、解体工事を行う区域の管轄である都道府県知事の登録を受ける必要があります(なお土木工事業・建築工事業および鳶・土工工事業に関わる建設業の許可を受けた方の登録は不要です)。また、いくつかの都道府県で解体工事を行うのであれば、都道府県ごとに登録を受けなければなりません。

日本の建設廃棄物の約4割は、建築工事で排出される建築系廃棄物が占めています(残りの約6割は土木系廃棄物が占めています)。環境保全が叫ばれている昨今、建築系廃棄物をリサイクルし、少しでも減らそうと試みるのは当然のことではないでしょうか。しかし建築系廃棄物のリサイクル率は、建設廃棄物の約6割を占めている土木系廃棄物と比較した場合、かなりの差が見られます。
その背景としては、土木系廃棄物を排出しているのは主に公共工事であるのに対し、建築系廃棄物を排出しているのは主に民間工事であるということが挙げられるでしょう。民間工事の場合は、リサイクルにかかるコストへの理解が不十分であるということと、排出される廃棄物の種類が非常に多岐に渡り、そして少量であるという点が見受けられるためです。
つまり、リサイクルにかかるコストへの理解と一部の悪質な工事業者のモラル向上が、日本の建設廃棄物の減少のための重大な課題となっています。
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